1. 要 旨
組合は理事会の議決により事務所を移転することができる。この場合、定款の変更を必要とする場合と必要としない場合がある。
定款変更を伴う場合には先ず総会を経て、行政庁の認可を受けなければならないのはもちろんである。
定款変更を要する場合…定款で定めた事務所の所在地の範囲外に移転する場合
2. 事務手続
(1) 定款変更を伴なう場合
(2) 定款変更を伴わない場合
※(1)(2)いずれの場合も事務所移転登記は必要であることに注意
3. 事務所移転の届け出・登記
行政庁への届け出
定款変更を 伴なう場合 | 定款変更認可申請をし認可を受ける |
定款変更を 伴なわない 場 合 | 法には規定していないが事務処理上、移転後遅滞なく<様式22>により届け出ること |
提出部数 | 行政庁 1部 中央会 1部 運輸局所管組合はさらに1部追加 |
法務局への登記
主たる事務所の移転登記 | 従たる事務所の移転登記 | 従たる事務所の新設登記 | |
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根拠法規 | 組合法 第85条 振興組合法 第3条 (組合等登記令 第5条) | 同 左 | 組合法 第84条 振興組合法 第3条 (組合等登記令 第4条) |
申 請 者 | 代表理事 | 代表理事 | 代表理事 |
登記期限 | 新・旧所在地とも2週間以内 | 旧所在地では3週間以内 新所在地では4週間以内 | 主たる事務所所在地では2週間以内 新設する従たる事務所では3週間以内 その他従たる事務所では3週間以内 |
提出部数 | 2部 | 1部 | 1部 |
○ 移転先が同一登記所管内の場合は単に事務所の移転のみ登記 ○ 2部移転が定款変更認可を要する場合で、(1)認可前に移転した日より (2)認可後移転したものは実際移転した日より??登記期限を算出する。 | 主たる事務所管内で従たる事務所を新設した場合は単に従たる事務所を設けたことの登記をすればよい。 |