定款変更
定款変更を行う場合は、中央会へ事前にご相談下さい。
1. 要 旨
定款の変更は、総会において特別議決を必要とする重要事項であり、必ず行政庁の認可を受けてから施行することとなる。
定款変更は、大別して(1)一般的事項の変更 (2)事業計画又は収支予算に係る変更 (3)出資1口の金額の減少に係る変更 に分けることができる。
なお、認可されてから登記を要するものは、登記が完了して初めてその効力が生ずることから、変更決議をした総会又は総代会の後、少なくとも2週間以内に申請すべきであろう。
2. 行政庁への認可申請(根拠法規等)
定款変更認可申請 | |
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根拠法規 | 協組法 第51条第2項 組合法施行規則第136条 団体法 第5条の23第3項 団体法施行規則第1条の7 第47条第2項 振興組合法 第62条第2項 振興組合法施行規則第5条 |
提 出 者 | 代表理事 |
提出期限 | 定めはないが遅滞なく申請すること |
提出部数 | ●県所管の商工組合で名称・事業・組合員資格の変更 行政庁2部・中央会1部(運輸局所管組合も同部数) ●その他の組合 行政庁3部(正本2部・写し1部)・中央会1部 |
様 式 | 協組法 施行規則 様式12 団体法 〃 様式1の7 振興組合法 〃 様式6 |
認可申請にともなう根拠法規
(1)中小企業等協同組合法第51条第2項
(総会の議決事項)
(1)定款の変更
(2)規約の設定、変更又は廃止
(3)毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
(4)経費の賦課及び徴収の方法
(5)その他定款で定める事項
2 定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可については、第27条の2第4項から第6項までの規定を準用する。
4 第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
(2)中小企業等協同組合法施行規則第5条
(定款の変更の認可の申請)
者は、様式第12による申請書2通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
(1)変更理由書
(2)定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
(3)定款の変更を議決した総会または総代会の議事録またはその謄本
2 組合の定款の変更が事業計画または収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更後の事業計画書または収支予算書を提出しなければならない。
3 組合の定款の変更が出資1口の金額の減少に関するものであるときは、第1項の書類のほか、法第56条第1項の規定により作成した財産目録および貸借対照表ならびに同条第2項の規定による公告および催告をしたことならびに異議を述べた債権者があったときは、法第57条第2項の規定による弁済、担保の提供または財産の信託をしたことを証する書面を提出しなければならない
4 信用協同組合等の定款の変更が従たる事務所の新設または移転に関するものであるときは、第1項の書類のほか、その事務所の新設または移転の日を含む事業年度および翌事業年度に係るその事務所における事業計画書および収支予算書を提出しなければならない。
3. 法務局における登記(変更登記)
変更登記 | |
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根拠法規 | 組合法 第86条、第95条 団体法 第54条 振興組合法 第3条 組合等登記令 第6条 |
提 出 者 | 代表理事 |
登記期限 | 定款変更の認可書類到着後 主たる事務所では2週間以内 従たる事務所では3週間以内 |
提出部数 | 1部 |
〈定款変更認可後変更登記を要する事項〉
(1)事業 (2)名称 (3)事務所の所在地 (4)地区(企業組合、協業組合、を除く)
(5)出資1口の金額 (6)出資払込方法 (7)公告の方法を変更するとき
その他特に注意したい登記事項
役員変更登記 | 出資の変更登記 | |
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根拠法規 | 組合法 第86条1項、第95条1項 組合等登記令 第6条 | 組合法 第86条、第95条 組合等登記令 第6条 |
提 出 者 | 代表理事 | 代表理事 |
登記期間 | 変更後 主たる事務所では2週間以内 従たる事務所では3週間以内 | 事業年度終了後 主たる事務所では4週間以内 従たる事務所では5週間以内 |
提出部数 | 1部 | 1部 |
摘 要 | ・代表理事の変更のみ登記すること ・重任の場合も必ず登記すること | ・出資総口数、払込済出資総額の変更についてのみ適用される ・出資の総口数及び払込済出資総額の変更を証する監事の証明書添付 ・事業年度末日現在の額によって行う |
登記にともなう根拠法規
中小企業等協同組合法第86条、95条
(変更の登記)
2 第83条第2項第5号の事項中出資総口数及び払込済出資総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては4週間以内に、従たる事務所の所在地においては5週間以内にすればよい。
(事務所の新設等の登記の申請)
2 出資1口の金額の減少又は組合の合併による変更の登記の申請書には、前項の書面の外、第56条第2項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと、若し異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、又は財産を信託したことを証する書面を添付しなければならない。
3 組合の合併による変更の登記の申請書には、合併によって消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本をも添付しなければならない。
4. 罰 則
定款変更の認可申請は、義務づけられた届出事項ではなく、申請主義に基づくものであるため罰則はない。しかし、一旦行政庁の認可を受けながら、その登記を怠ったとき、あるいは、定款並びに法律の規定に基づき組合が行うことができる事業以外の事業などを行ったときは役員は次の過料に処せられる。
罰 則 | |
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根拠法規 | 協組法 第115条第1号・第2号 10万円以下の過料 団体法 第113条・第114条 10万円以下の過料 振興法 第93条第1号・第2号 1万円以下の過料 |
5. 事務手続
(1)一般的事項の変更
添付書類は、(1)変更理由書<様式15又は様式16> (2)変更しようとする箇所を記載した書面<様式17> 及び(3)総会又は総代会の議事録(謄本でもよい)<様式1又は様式18> である。変更しようとする箇所を記載した書面というのは、変更条文の新旧対照表を作成すればよい。変更理由書は、具体的に変更する理由を記載すべきである。
(2)事業計画、収支予算に係る変更
(1)の添付書類の他に次の書類を追加しなければならない。すなわち、協同組合等(商店街振興組合も含む)にあっては、定款変更後の事業計画書と収支予算書。協業組合にあっては、変更後の協業計画書、組合員の事業の全部又は一部協業をする旨を記載した書面、変更後の事業計画書、収支予算書。商工組合であって共同経済事業を行っている場合にあっては、変更後の事業計画書、収支予算書。
(3)出資1口の金額の減少に係る変更
(1)の添付書類に次の書類を追加することが必要である。財産目録、貸借対照表、債権者に対して公告及び催告をしたことを証する書面並びに異義を述べた債権者があったときは弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面。
・定款変更認可申請書及び添付書類は横書きのA4版にして一括「袋とじ」し申請者である代表理事の割印をおすようにする。
<様式19 参照>また、総会議事録等が2枚以上にわたるときは出席理事全員の割印が必要である。
・定款変更の、総会での議決は特別議決となるので半数以上の出席、3分の2以上の同意が必要です。