役員の変更

1. 要 旨

組合で比較的多く発生するものに役員変更がある。この役員変更があった場合は2週間以内に行政庁に届け出ることが定められている。
役員変更とは、役員の氏名又は住所の変更があった場合、役員の改選又は補充があった場合、代表理事の交替、役付理事の交替、役員が死亡又は辞任した場合などの役員に関する一切の変更をいう。

変更の届出は、変更のあった日から2週間以内に所定の届出書に(1)変更した事項を記載した書面 (2)変更年月日及び理由を記載した書面 (3)総会若しくは総代会又は理事会の議事録(謄本でもよい)を添付しなければならない。
(役員の住所、氏名等の変更の場合は(3)の議事録は不要)

2. 根拠法規

役員の変更
摘  要役員変更届
根拠法規(組)35条の2 (組規)3条
(団規)1条の8、10
(振)45条 (振規)3条
申 請 者代表理事
提出期限変更の日から2週間以内
提出部数行政庁 1部
中央会 1部
※運輸局所管組合はさらに1部追加
様  式(組規)様式4
(団規)様式1の8、10
(振規)様式3
備  考・ 添付書類
 (1)変更した事項を記載した書面   <様式21>
 (2)変更年月日及び理由を記載した書面<様式21>
 (3)変更を決議した総会(代表理事の変更は理事会)の議事録(謄本)
・ 改選によらずして住所、氏名の変更及び役付理事の変更も届け出ること
・ 重任した場合も届け出ること

根拠法規(協組法)

(1)中小企業等協同組合法第35条の2

(役員変更の届出)

第35条の2 組合は、役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。

(2)中小企業等協同組合法施行規則第3条

(役員の変更の届出)

第3条 法第35条の2(法第82条の8において準用する場合を含む。)の規定により組合の役員の氏名または住所の変更を届け出ようとする者は、様式第4による届書に、変更した事項を記載した書面ならびに変更の年月日および理由を記載した書面を添えて提出しなければならない。
2 前項の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、前項の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければならない。
3 第1項の届出が信用協同組合等または火災共済協同組合等の常務に従事する役員の選任による変更に係るものであるときは、前2項の書類のほか、新たな常務に従事する役員の経歴を記載した書面を提出しなければならない。

3. 事務手続

添付書類の作成方法はつぎのとおりである。

すなわち、(1)の変更した事項を記載した書面及び、(2)の変更年月日及び理由を記載した書面は、<様式21>を参照。「変更の理由」という項目の横に変更した理由を記載すればよい。変更の理由を記載する場合は、簡明にその事実を記載するように心掛けなければならない。たとえば、「任期満了に伴う役員選挙が行われたため」、「○○理事宅が転居したため」、「○○理事が死亡したため」などのように記載すればよい。
(3)の議事録については、新役員を選出した総会又は総代会の議事録と、代表理事等を選任した理事会議事録が必要である(謄本でもよい)。なお、信用協同組合又は火災共済協同組合の常務に従事する役員の選任による変更の場合は、新たに選任され常務に従事する役員の経歴書を添付しなければならない。

 

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