理事会は、理事全員で構成し、総会で決定すべき事項を除いて、業務に関する一切の事項を決定する権限をもっています。
また、理事会で決定した業務を実際に行うのは代表理事ですが、代表理事が理事会の決定のとおり正しく業務を遂行しているかどうかを監視することも、他の理事の重要な役割の一つとなっています。
1. 理事会の議決事項
理事会は、総会の権限以外の業務に関する一切のことを決定する権限をもっていますが、議決事項としては、次のようなものがあります。
- 総会において決定した業務の執行と執行細目の決定
- 総会の招集と総会への提出議案の決定
- 代表理事の選任(副理事長、専務理事等の選任を含む。)
- 組合員の加入の承認(協業組合の場合は、総会付議事項)
- 持分譲渡の承認
- 理事の自己契約・利益相反取引の承認
- 委員会など理事会の諮問機関等の承認
- 参事・会計主任の選任・解任
2. 理事会の開催及び議事運営
理事会は、必要に応じ何時でも開催でき、理事の過半数の出席により成立します。
(招集方法)
原則として会日の1週間前までに全理事に通知して行いますが、全理事の同意がある場合はこの招集手続きを省略することができます。招集は通常、代表理事が行います。
(議決方法)
出席者の過半数の賛否によって決します。なお、理事は書面によって議決に加わることは認められますが、代理人の出席は認められませんので注意が必要です。
3.監事の権限
監事は会計に関する監査を行うとともに、原則として理事の業務執行についても監査を行います。ただし、監事の権限は組合の規模や定款の規定によって異なります。
組合員が1,000人を超えない場合は、定款の規定により監査の範囲を会計に限定することができます。また、組合員数が1,000人を超える組合については、組合運営の状況を適確に把握すべきとの考えから、監事のうち1人以上は組合員の役員や使用人以外の者とすることが義務付けられています。