登記

登記は、権利等に関する一定の事項を公簿に記載し、これを社会一般に公示することで、取引関係を持とうとする第三者に対して権利または法律関係の内容を明らかにし、不測の損害を防ぐことを目的としています。

組合に関する登記のうち、頻度の高いものとしては、以下のものがあります。

・主たる事務所移転の登記
主たる事務所を移転した場合は、変更の登記が必要です。最小行政区画が変更になる場合には、総会の特別議決により定款を変更したうえで、所管行政庁の認可があった日から2週間以内に変更の登記が必要となります。

・代表権を有する者の変更(代表権者の氏名、住所及び資格)
2週間以内に変更の登記が必要です。役員全員が重任した場合においても、変更の登記は必要となりますので注意が必要です。

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