中小企業組合には様々な種類があり、それぞれの根拠法に基づいて設立され、また運営されています。組合の機能及び役割から設立の際に制限が附されている場合や、構成員の業種に制限がある場合等がありますので十分ご留意ください。
事業協同組合
組合が実施する共同事業を通じて、組合員たる中小企業の経営の合理化・効率化、取引条件の改善等により経済的地位の向上を目指す組織です。4人以上の中小企業者によって設立され、組合員の事業を補完・支援するための事業を実施します。
従来は、同業種の事業者により設立されるケースがほとんどでしたが、異なる業種の事業者が連携して設立し、それぞれの技術やノウハウ等の経営資源を有効に活用して新技術開発や新分野開拓に取り組むケースも増えています。
企業組合
個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、それぞれの資本と労働を組合に集約し、あたかも一つの企業体となって事業活動を行う組合です。他の中小企業組合と異なり、事業者に限らず勤労者や主婦、学生なども組合員として加入することができ、その行う事業が限定されないことから、小規模な事業者が経営規模の適正化を図る場合や安定した自らの働く場を確保するのに適しています。
企業組合は、組合員が共に働くという特色をもっており、原則として組合員の2分の1以上が組合の事業に従事しなければなりません。さらに、組合の事業に従事する者の3分の1以上は組合員であることが必要です。また、組合員は、従来、個人に限られていましたが、組合事業をサポートする法人等も一定の条件のもとで特定組合員として加入できます。
近年は、企業組合が子育て支援や介護・福祉、街づくり、高齢者の社会参加等の分野で活躍していることから、「ソーシャルビジネス」としての機能が注目されています。
また。企業組合の形態として、通常の企業のように事業場を集中させて事業を行う「集中型」と、個人事業主が従来営んでいた事業場を、組合の事業場としてそのまま継続して運営する「分散型」があります。
その他にも組合の種類として、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、生活衛生同業組合等があります。詳しくは当会までお問い合わせください。