組合の意思決定や業務の執行を行うための組織には、総会、理事会等の機関が定められているほか、
必要によって委員会・部会などの任意の機関を設けることもできます。一般的な組織は次のようなものです。
※組合員数が1000人を超えない組合の場合は監査の範囲を会計に限定できます。
組合の意思決定や業務の執行を行うための組織には、総会、理事会等の機関が定められているほか、
必要によって委員会・部会などの任意の機関を設けることもできます。一般的な組織は次のようなものです。
※組合員数が1000人を超えない組合の場合は監査の範囲を会計に限定できます。