Q3-1 小規模事業者でない者の発起行為について
中協法は、小規模の事業者でないものの加入に関しては法第7条第3項に規定しているが、発起人に関しては何等規定がない。
小規模の事業者でないものは発起人となり得ないと解すべきか?又は発起人として設立の手続を完了し成立した日から30日以内に所定の届出を公正取引委員会に行い、その認定をまってよいと解すべきか?ご質問する。
発起人は、中協法第24条第1項の規定により、組合員になろうとする者でなければならないことになっているので、組合員資格を有する者であれば発起人となることができる。
事業協同組合の組合員資格を有する者は、中協法第8条第1項に規定する小規模の事業者であり、設例の事業者がこの小規模の事業者に該当するかどうかは、専ら実態判断によるべきで、300人を超え、資本金が3億円を超えているからといって直ちに小規模の事業者でないと速断することは適当でない。
貴方の判断でその事業者が小規模の事業者であり、定款の資格事業を行う者であるならば当然組合員資格を有することになり、したがって組合の設立の発起人になり得るのである。
Q3-2 創立総会における発起人の議決権行使について
中協法第27条(創立総会)第5項は中小企業等協同組合の創立総会の議事について「創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する」と規定されている。この規定によれば創立総会において議決権を行使する者は設立同意者のみで、発起人の議決権の行使は認められないものと解される。
したがって、設立同意者が数名以上ある場合は問題に生じないが、例えば、組合員たる資格を有し、かつ設立と同時に組合員になろうとする意思のある者が、法第24条(発起人)第1項の規定により全員発起人となり、しかも他に設立同意者がない場合は前記法第27条の規定による設立同意者の出席は不可能となり、したがって創立総会における議事決定は不可能となるものと解釈される。
以上のような全員発起人による組合設立の場合には会社の発起設立の場合と同様創立総会の開催を必要としないものと解されるが、この見解が正しいかどうか?もし正しくないとすれば、この場合の創立総会における議事及び運営の取扱いについてご教示をいただきたい。
中協法第24条第1項並びに第27条第3項及び第5項の趣旨からして、発起人も設立同意者として創立総会において議決権を行使することができるものと解される。
また、創立総会が設立行為における不可欠の要件ともなっているので設問のように、発起人のみによる組合の設立に際しては、創立総会の開催を必要としないとする解釈は成り立たないと考える。
Q3-3 組合設立手続き中の事業実施について
設立認可申請中の協同組合は、その期間中、発起人又は役員の名において、組合としての業務の全部又は一部を実施することができるか?
認可申請中の組合の発起人及び認可後設立登記完了前の組合の理事(以下「設立中の組合の発起人及び理事」という。)の権限は、組合の設立それ自体を直接の目的とする行為に限られるものと解する。
したがって、その範囲を超えた行為によって設立中の組合の発起人及び理事が取得又は負担した権利義務は設立後の組合にその効力は生じない。ただし、設立後の組合がその行為を追認した場合にはその効力は設立後の組合に生ずるものと解する。
Q3-4 組合設立に係わる先進地視察費の取扱いについて
事前に先進地の視察が必要な場合があり、これらを創立費に含めると多額になるが、創立費の額は無制限に認められるものか?
また、創立費の範囲についても回答頂きたい。
創立費の範囲については、商法及び財務諸表規則等から類推すると設立趣意書、定款、諸規程類作成の費用、設立同意者の取まとめ費用、創立事務所の賃借料、創立事務に携わる使用人の給料手当、創立総会に関する費用、その他組合成立事務に関する必要な費用と考えられる。
したがって、創立費に含ませない方が適当であり、当該費用は開業費として組合成立後に追認することにより組合の負担とすることが適当と考える。
Q3-5 発明考案を行う者の組合設立の可否
次のような発明考案を行う者による事業協同組合の設立は可能か。
「自己の発明考案を自己又は他人に実施せしめて代償を得て生計の資に充当したる実績を有し、更に現在所有する発明考案を実施せんとする行為を継続し、又は新たな発明考案の行為を継続している者」
中協法第8条の小規模事業者というためには、少なくとも自己の名をもって事業を行うこと及び事業を反復継続して行っていることが必要である。
ご質問の資格を有する者が事業者であるといい得るには、自己の発明考案を反復して自ら実施し、又は他人に実施させており、かつ、その際自己の名において取引する者であればよいものと考える。
例えば,発明考案を趣味として行う者、企業内の研究者等はこれに該当しないものと考える。したがって、ご質問の資格事業の定め方については、「これを生計の資に充当したる実績を有する」ことは不要であるが、また、単純に「新たなる発明考案の行為を継続する者」では不十分と考えられ、例えば以下のような定め方とすべきと考える。
「自己の発明考案を自主実施又は他人に実施せしめるなどの事業行為により代償を得た実績を有し、かつ、現に所有する発明考案を実施しようとする行為を継続している者であって、新たな発明考案の行為を継続している者」
Q3-6 営業免許を受けていない者を含む組合設立等について
(1)本県において急便業の協同組合設立認可申請があるが、急便業は、他人の委託を受けて小口物品の買入れを行い、かつ、買入れた物品の運送を行い、又は他人の委託を受けて小口物品の運送を業としており、中協法に定める事業者と認められるかどうか。
(1)定款で組合員資格を「他人の委託を受けて小口物品の買入れを行い、かつ、買人れた物品の運送を業とするもの」と定めた場合、道路運送法の免許を受けていると否とを問わず、定款規定に該当する者は当該事業協同組合に加入資格を有する。
(2)組合員になろうとする者のなかには、自動車を有し、道路運送の免許を受けないで運送を行っている者もいるが、これを組合員とすることは道路運送法との関連からみて問題はないか。また、これら無免許者を除外して認可することは、中協法上可能か。
(2)ただ、無免許者が組合に加入し、当該無免許運送事業に関し共同施設事業を利用すると、結果的に組合が法令違反事業に関する共同施設を行うことになり好ましくないので、極力関係機関と連絡をとり、組合の事業について違法状態が発生しないよう必要な措置をとることが好ましい。
Q3-7 未登記組合の連合会設立発起人資格について
設立登記の済んでない組合は、連合会設立の発起人になり得るか。
連合会の設立発起人は、会員資格を有し、かつ、設立と同時に会員となる意思を有する人格体でなければならないので、設例の組合は未登記であるので法人としての権利能力を有しておらず発起人とはなれない。
Q3-8 法人が設立発起人となる場合の諸手続について
協同組合の設立発起人に法人がなる場合、設立認可申請書、組合員資格誓約書等に署名する発起人の住所、氏名欄には法人の住所、法人名の記載のみで足りるかどうか
設立発起人となるものは法人自体であって法人の役員個人ではない。したがって、設立認可申請書、組合員資格誓約書等の発起人の署名欄には、法人の住所、法人名を記載するとともに、代表者氏名が必要である。
法人というのは、自然人以外のもので法律上「人」として権利義務の主体となり得る能力を認められた団体又は財団であるから、その行為能力は自然人の力を借りなげればならない。したがって法人名のみでなく代表者の氏名が必要となるのである。
Q3-9 創立総会の開催公告期間について
ある協同組合の創立総会に当たって、11月7日に総会開催の公告をし、同21日に総会を開催したが、この期間は適法であるか?
創立総会開催の公告期間については、中協法第27条2項に「前項の公告は、会議開催日の少なくとも2週間前までにしなければならない。」とあるが、その期間計算方法について 中協法に特に規定されていない。
株式会社の株主総会の召集通知について、「会日の2週間前にとは、間2週間の意と解する」との判例(昭和10.7.15.大審院判決)があり、また会日と招集通知との間2週間をおかない招集手続を違法とした判例(昭和25.7.7.東京地裁判決)があり、会社に関してはこの解釈が一般的であるので、組合においても商法の解釈に準ずるのが妥当と解され、ご照会の公告期間は適当ではなく、設問の場合は11月6日以前に開催公告をする必要かある。
Q3-10 設立認可申請書に添付する定款の日付等について
本会では組合設立認可申請書に添付する定款(原始定款)については従来から定款の末尾に記載する日付には創立総会日を記入し、発起人全員記名捺印したものを行政庁に提出し、認可を受け設立登記を行って来たが、最近○○地方法務局へ設立登記申請を行ったところ、設立認可書原本に合綴している原始定款の日付につき、日付を創立総会開催公告日(創立総会日より2週間前)以前とすべき旨の指摘があった。ついては、貴会の見解を伺いたい。
なお、中協法の設立登記中請の際、添付すべき定款については、法務省民事甲第2195号、昭和31年9月20日法務省民事局長名をもっての通達により、発起人の署名がない場合であっても登記申請は受理できる旨の通達が出されている
定款の日付については、法定記載事項ではなく、また発起人の署名については、昭和31年に中小企業庁より署名不要の旨の通達が出ており、本会もこれに従っている。
しかし、定款に日付を記載するならば貴会の見解のとおりと考えるので、○○地方法務局の見解に対しては、公告義務を怠っていない旨の事実を提示し納得してもらうことがよいと思うが、今後、紛争を避けるため定款への日付記載のとりやめについて一考願いたい。
Q3-11 所管行政庁が共管の場合の設立認可申請手続について
地区が県内である自動車販売整備の事業協同組合の所管行政庁は、中協法第111条の規定により国土交通大臣と都道府県知事との共管 になると考えられるが、認可の申請は、どちらか一方に行うべきか、あるいは同時に両者に申請すべきか。
ご指摘のように同組合の所管行政庁は、国土交通大臣と知事であり、組合の認可も両者の所管に属する。
認可手続については、従来の取扱い方針としては、共管の場合は両者に申請書(正本)を提出することになっている。なお行政庁においては打合せの上両者連名の上処理されている。
Q3-12 設立無効の訴えについて
違法の手続により成立した組合に、成立後加入した組合員又は成立後就任した理事が中協法第32条に規定する設立無効の訴えを提起することができるか。その場合、組合の設立手続等が違法であったことを承知していた場合と全然知らなかった場合とで差違が生ずるのかご教示願いたい。
設立無効の訴えは商法第428条の準用により、組合員又は理事に限られ、提訴の期間は、組合成立の日より2年以内とされているが、提訴者が設立後加入した組合員等を含むか否かは、同条第2項においても別段の制限もないので、この訴えは設立当時の組合員又は理事に限定されないものと解する。
また、その組合員又は理事が組合加入前又は理事が就任前に違法の事実を承知していると否とにかかわらず、設立無効の訴えを提起することはできるものと解する。
Q3-13 組合成立前の総代選挙について
総代制をとる組合において、総代の選挙は、組合の成立の日(設立登記の完了の日)後でなければ選挙を実施し総代を選任することは許されないか。つまり組合の成立前の総代決定は法的に有効であるか無効であるか。
組合の成立前にあっても総代の選挙を行うことは差し支えないものと解する。ただ、総代会は設立中の組合の機関ではないので、当選人は組合の成立を停止条件として総代に就任することとなる。
Q3-14 商工組合の設立について
(1)商工組合の設立要件としての資格事業者の1/2の算定について
商工組合の設立は一定地域の資格事業を営む者の1/2の加入者とある数は、一定地域(都道府県)の一地区(例えば一都市)の者の数が全地域の1/2でこの者のみにて他の市町村の者の加入がなくても組合を設立することができるか。
(1)一定の地域(都道府県)を地区とする商工組合を設立しようとする場合において、一定都市において資格事業を行う者のみが設立に同意し、その数が地区内の加入資格者数の2分の1に達する場合には、当該地域(都道府県)を地区とする商工組合を設立することは可能である。
ただし、この場合当該地域(都道府県)の他の部分の者のうち、設立に同意する者が全然いないとか、少人数しかいないような場合は、組合地区を都道府県と定めること自体が、中団法第42条第2項の要件に反すると認められる場合が多いと思われるので、慎重を期せられたい。
(2)単位組合が一部未設立の場合の連合会設立について
全国的にみて相当数の組合未設立の地区があっても、設立されている都道府県の組合のみにて連合会を設立することは可能か。
(2)中団法第13条の規定により資格事業の全部又は一部が同一である商工組合が、その同一である資格事業について全国を地区とするものであり、また中団法第16条の要件を満たすものであれば、商工組合連合会を設立することは可能である。
Q3-15 電気工事業関係商工組合の所管行政庁について
○○ 県で設立した組合(地区は○○県、組合員の資格は電気工事業を営む中小企業者であるが、その実態は電気配線工事業者であり、建設業者として建設業法の適用をうけている。
ただし、仕事の面においては電気用品取締規則、電気工作物規程、その他通産大臣告示に基づく技術者の試験、電力会社との交渉関係等、通産省所管の分野が大部分を占めており、戦前は逓信省による許可営業であったが)が、△△県の一部をその地区に包含するための定款変更をしようとしているが、この場合、定款変更の認可官庁は通産局であるか、又は建設省(本省)であるか。
電気工事業者をもって組織する商工組合及び事業協同組合に関する主務大臣は、通商産業省設置法第36条の9第4号の規定により通商産業大臣である。したがって、その地区が都道府県の区域を超え、全国に至らない当 該業者をもって組織する商工組合及び事業協同組合に関する権限は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する通商産業局長である。
なお、建設業法との関係については、電気配線工事も同法第2条に規定する建設工事のうちに含まれるが、同法建設工事の完成を請け負う営業としての建設業を規制しようという趣旨であるから、中小規模の電気工事業者からなる組合の認可権限については、上記のように解して差支えないと思われる。
Q3-16 商工組合の特別地区について
本県及び○○県の一部を地区とする事業協同組合は、同一の地域を地区として商工組合に組織変更することができるか。
なお、本件は○○県の一部をその地区に含まなければ組織変更の効果が少なくなる特殊事情がある。
ご質問のような地区は、中団法第9条但し書の「その他の場合」に該当し、政令の定め(同法施行令第1条の3(注)現第1条の2)による主務大臣(本件の場合は経済産業局長)の承認を必要とする。したがって、主務大臣の承認があれば当該地区の決定は可能である。
なお、昭和37年7月31日付企庁第918号「商工組合制度の運用について」通達によって、一又は二以上の都道府県の区域以外の区域を地区とする商工組合の設立は、原則として認可しない方針がとられているが、これはあくまで原則であって、施行令第1条の3の((注)現第1条の2)「特別の地域を商工組合の地区とすることを適当とする特殊な事情」があれば認められるものと考える。
Q3-17 協業組合の設立について
(1)異業種による協業組合設立について
下記の事業者が、全部協業により協業組合を設立しようとする場合に、認可することの適否について。
【組合員予定業種及び人員】
・燃料販売業のみ…2人
・燃料と米穀の販売業…6人
・燃料と住宅機器(風呂等)の販売業…2人 (計10人)
(1)このように、組合員になろうとする者の事業に多少の差があっても、協業組合の事業(協業対象事業)を燃料、米穀及び住宅機器の販売業とすれば、全部協業の協業組合の設立は可能である。
ただし、このような組合の設立を認可する場合は、異種の業種を協する効果について充分審査する必要があると考える。
(2)異業種による協業組合設立について
本県において、業種を各々異にする業者(豆腐、味噌、こんにゃく、うどん)による協業組合設立の動きがあるが、これらの業者は、製造過程の一部、販売先、包装・荷造、保管、配送、原材料等が一部共通しており、各参加者に専門分野があり一国一城主精神の活用により組合運営上好結果が期待できる。公害処理の集約化が図れる、生産、配送等、衛生面の集約化が図れる、販売先、労働カの相互利用が実現できる、原材料の一括仕入れができる、多角的経営による経営の安定化が図れる、等の効果をねらった協業化である。
(2)ご照会のような組合員になろうとする者の事業の種類が各々異なっている組合でも、中団法第5条の7の規定により、当該各事業は協業対象事業になり得るものであり、その点では協業組合を設立し得るものと考える。
また一方、協業組合は中団法第5条の2に規定する「企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進」すること等を目的としており、これを充すことが設立の要件であるので、ご照会の事例がこの要件を満たすものであれば設立は可能と考える。
なお、本事例の場合は、同業種による協業ではなく、異業種かつ業種間の関連性が少ない者による協業であるので、それが生産性向上等の要件に該当するか否かは中団法第5条の17に規定する協業計 画書等に具体化されるものによらなければ早急には判断し兼ねるので了承されたい。
(3)ブランド統一等を目的とする協業組合設立について
本県の清酒醸造業界においては構造改善の動きが活発化し、その一環として共同化等が検討されているが、これにつき次のような場合は、事業協同組合又は協業組合の設立ができるか、ご照会する。
(1)共同ビン詰めを行い、それを統一ブランドにより共同販売する。
(2)ブランドを統一し、共同ブランドで販売する。
(3)共同ビン詰めを行い、共同ビン詰めしたものを統一ブランドで共同販 売する場合は、事業協同組合、協業組合いずれによっても実施可能である。
しかし、共同ビン詰め又は共同販売を伴わず、ブランドの統一のみで ある場合は、それは協業対象事業となり得ず協業組合の設立はできない。ただし、事業協同組合によるのであれば、それは販路の維持開拓 事業等として行え、設立も不可能ではないと考える。
Q3-18 組合の類似名称について
事業協同組合の設立において、県の認可になった後においても、下記のとおり中協法第6条第3項において準用する商法第19条から第21条までの類似名称に抵触するため、登記できず支障をきたしているので何分の指導を賜りたい。
(1)既設組合 ○○漆器工業協同組合
申請分 ○○県漆器工業協同組合
(2)既設組合 ○○写真材料商協同組合
申請分 ○○カメラ商協同組合
( 参 考 ) ○○県精麦工業協同組合
○○県精麦協同組合
○○県茶商工業協同組合
○○茶商工業協同組合
ご質問の「○○漆器工業協同組合」と「○○県漆器工業協同組 合」が、中協法第6条第3項において準用する商法第19条から第21条まで(商号)の規定に抵触するか否かについては、法務省より類似名称である旨示されているので了知されたい。
同一市町村内に同一若しくは類似の名称を有し、かつ、概ね同様の事業を行う組合が併存することは、第三者との取引上、相手方に不測の損害と不便を及ぼすおそれが極めて多いと判断されるものであるから、「○○県漆器工業協同組合」の名称を変更させる必要があると考えられる。
また、「○○県写真材料商協同組合」と「○○カメラ商協同組合」については、上述の趣旨から類似名称にならないと解され、法務省においても同様の見解を示しているので了知されたい。
Q3-19 原材料仕入れのみの協業組合設立について
例えばパンの製造業者が、粉の仕入れだけを行う協業組合を設立することは可能であるか。
協業組合は、組合員が加入時に営んでいた事業の全部又は一部を行うことができるので、仕入れだけを協業することはもちろん、製造業者がその取扱品目の一部、例えば食パンなら食パンの作業工程の一部(例えば焼く部分のみ)を協業組合の事業として行うことも差し支えない。