総会(総代会)

総会は、組合の基本的事項を決定する最高意思決定機関です。

総会の決定事項は、理事の業務遂行や組合員の行為をすべて拘束しますので、組合の機関のなかでは最高の機関でもあります。
総会の議決は組合員の利害に直接影響します。したがって、総会の運営は、形式的な審議にならないよう、十分議論を尽くすとともに、相互の意思疎通を図るよう努める必要があります。
総会は通常総会と臨時総会があり、通常総会は毎事業年度1回、定款で定められた方法により開催します。臨時総会は必要に応じていつでも開催することができます。

1. 総会の権限

組合の管理・運営等の基本的な事項は総会で決定し、業務遂行に関する具体的な事項は理事会で決定します。総会の議決事項には、法律によって定められている事項(法定議決事項)と、定款によって任意に定めることができる事項(任意議決事項)がありますが、主なものは次のとおりです。

[法的議決決定事項]

  • 定款の変更
  • 規約及び共済規程の設定・変更・廃止
  • 事業計画・収支予算の設定・変更
  • 経費の賦課・徴収方法
  • 組合員の除名
  • 役員の選挙又は選任
  • 役員の解任
  • 決算関係書類の承認
  • 解散・合併の承認
  • 組織変更計画書の承認
  • 出資一口の金額の減少の決定

[任意議決決定事項]

  • 取引金融機関
  • 借入金の最高限度
  • 1組合員に対する貸付金・債務保証額の最高限度
  • 加入金の額
  • 手数料・使用料の率・額
  • その他、理事会で必要と認める事項

2. 総会の開催及び運営方法

総会では、招集通知で予め知らせた議案について審議します。ただし、定款で定めれば、緊急議案についても議決できますが、この場合、代理人は議決に加わることはできません。
総会終了後は、議事録を作成し、保管する必要があります。また、所管行政庁への各種届け出、登記等の事務処理事項が発生しますのでご留意ください。

(招集方法)
総会の招集は、基本的には会日の10日前までに日時、場所及び会議の目的(議案)を組合員に通知し、併せて決算関係書類、事業報告書、監査報告を添付して行わなくてはなりませんが、通常、代表理事が理事会の議決を経て招集します。

(議決方法)
○普通議決:出席者の過半数で決します。可否同数の場合は議長に可否の決定権が与えられます。(ただし、協業組合の場合は議長に決定権がないため否決となります。)
○特別議決:重要事項(定款の変更などの組織の基本に触れるものなど)は組合員の半数以上が出席し3分の2以上の多数で決します。協業組合の場合、全員が出席し、全員の同意により決する事項もあります。

3. 総代会

総代会は、組合員総数が200名を超える場合(企業組合と協業組合を除く。)において、定款の定めに従って設置することができる任意の機関で、総会に代わる組合の最高意思決定機関で、組合員の中から選挙において選ばれた総代によって構成されます。
総代会の開催については、総会の規定が準用されますが、組合の解散・合併、事業の全部の譲渡については議決を行うことができません(共済事業を行う組合を除く。)。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です