組合と会社の比較

企業組合事業協同組合NPO法人
目  的働く場の確保、経営の合理化組合員の経営の近代化・合理化・経済
活動の機会の確保
NPO法所定の特定非営利活動推進
による公益の増進
事  業商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業運営組合員の事業を支援する共同事業
(例:共同購買、共同販売、共同受注、
金融事業、教育情報等)
NPO法第2条第1項別表に規定する17
の活動(例:福祉の推進、まちづくりの
推進、環境保全、経済活動の活性化等)
資本金
出資金
出資1口の金額×組合員の持分出資1口の金額×組合員の持分不要、設立当初の財産はなくても
設立できる
設立条件4人以上の個人が参加すること4人以上の事業者の参加
※原則として中小企業者
10人以上の社員
会員(組合員)資格個 人(個人組合員)
法人等(特定組合員)
定款記載の資格事業を行い、地区内に
事業場を有する中小起業者
個人又は法人
責  任出資額限度の有限責任出資額限度の有限責任出資がないので責任を負わない
発起人数4人以上(個人に限る)4人以上1人以上
加  入自  由自  由外部からの社員参加は原則自由
脱  退自由(予告期間後年度末に脱退)自由(予告期間後年度末に脱退)自由(入退会の不当条件は不可)
最高意思
決定機関
総会(通常・臨時総会)総会(通常・臨時総会)社員総会
議決権個人組合員は平等平等(1人1票)平等(1人1票)
役 員
(法定数)
理事3人・監事1人以上理事3人・監事1人以上理事3人・監事1人以上
役員の
選任方法
総  会総会(総代会)定款で定めた機関
所轄庁の
関  与
認可(原則として県知事)認可(原則として県知事)
※地区が広域の場合等は国の機関
認証(原則として県知事)
※事務所が広域の場合、内閣総理大臣
定款変更総会決議後、行政庁の認可が必要総会決議後、行政庁の認可が必要総会決議後、所轄庁の認証が必要
(軽微な変更事項を除く)
配  当従事分量・出資配当利用分量配当、出資配当できない
その他※組合員比率 全従業員の1/3以上が
 組合員
※従事比率 全組合員の1/2以上が
 組合事業に従事
※会社への組織変更が可能
※院外利用限度:原則として組合員の
 利用分量の20/100まで
※1人の出資限度額25/100
※情報公開:所轄庁を通じて事業報告
 書等を公開
※債務超過の場合、理事に破産申立
 義務あり
根拠法中小企業等協同組合法中小企業等協同組合法特定非営利活動促進法
法人税普通法人と同等基本税率22%人格のない社団等と同様の扱い
まとめ行政庁(県)の認可法人であり、中小企業支援制度が整備されている。会員メンバーの発展に資する連携組織として60年近い歴史を持ち、中央会による指導ノウハウの蓄積があり、定款参考例、規約規定類や会計基準等が整備されている。行政庁(県)の認可法人であり、中小企業支援制度が整備されている。会員メンバーの発展に資する連携組織として60年近い歴史を持ち、中央会による指導ノウハウの蓄積があり、定款参考例、規約規定類や会計基準等が整備されている。非営利であり、構成員には利益配分ができない。市民が行う社会貢献事業に適している。10人以上の賛同者が必要。所轄庁に事業報告書の提出が必要。

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