岡山県中小企業団体中央会

おかやま中央会ニュース

お知らせ

2024.11.22

【予算に達したため受付終了】【岡山フードバレーセンター】デジタル化に関する専門家派遣を希望する事業者を募集します!

県と岡山県中小企業団体中央会(岡山フードバレーセンター)では、ECサイトの作り方、SNSによる販売促進、動画制作指導など、県内食品製造事業者等におけるデジタル技術の効果的な活用を支援するため、専門家の派遣を希望する事業者を募集しますので、お知らせします。

【募集期間】
随時 ※予算上限に達し次第募集締切 予算に達したため受付終了しました

【テーマ例】
・公式LINEの有効活用による売上拡大
・SNSによる販売促進
・ECサイトの制作、誘客手法
・動画の制作と活用 
→自社による動画制作の指導、使用するシーン毎により見栄えのする撮影や編集の指導

【派遣専門家及び回数】
専門家は希望内容をヒアリングのうえ、決定します。派遣回数は3回以内(3時間/回)です。

【応募要件】
(1)岡山県内に本社又は主たる事業所を有する 中小企業等(※)であること。
(2)原則として食品・飲料の開発・製造・販売を行っていること。
(3)暴力団員等に該当する者、暴力団若しくは暴力団員等の統制下にある者、又は暴力団若しく
は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者のいずれでもないこと。
(4)県税を滞納していないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第 154 号) に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者(更正手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6)事業者又はその役員等が、訴訟や法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(7)食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、農薬取締法、
健康増進法、薬事法、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)、計量法等及びJIS規
格(日本工業規格)等、関係法令等に定める規定に違反していないこと。
(8)原材料の調達から納品までのいずれの段階においても、品質・衛生管理が適正に行われてい
ること。
※「中小企業等」 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項及び第5項に規定する中小企業者及び小規模企業者、並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

【費用】
専門家派遣に関する費用は無料です。
ただし、専門家が提案したデジタルツールの導入に費用が掛かる場合は自己負担となります。

【申込方法】
専門家派遣応募様式を事務局アドレスまでご提出ください。

【申込書のダウンロード】

案内文(専門家派遣応募様式)

【事務局】(問合せ・申込先)
岡山県中小企業団体中央会 
イノベーション推進課
担当:池田  e-mail:ikeda@okachu.or.jp  TEL:086-224-2245