組合の運営
各手続きにおける注意点 ※提出期限にご注意ください。
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②監事の監査
監事は理事に対して決算関係書類・事業報告書の全部を受領した日から4週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日のいずれか遅い日までに監査内容の内容を通知する必要があります。
※監査期限は、監事と理事の合意があっても4週間を下回る期間を予め定めることはできませんが、4週間を下回る日までに監事が理事に監査報告を通知すれば、その時点で監査を受けたこととなります。 -
③出資総口数及び払込済出資総額変更の登記(※変更時のみ)
当該年度が終了した日の翌日から主たる事務所では4週間以内、従たる事務所においては5週間以内に行う必要があります。
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④監事報告の内容通知
理事会の1週間前までに、各理事に招集通知が必要になります。※理事全員の同意があれば招集手続きの省略が可能です。
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⑦決算関係書類及び事業報告書を備え置く
決算関係書類等を監事に提出し、それを通常総会の会日の2週間前の日から主たる事務所に備えて置く必要があります。
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⑧総会招集通知の発送
通常総会の10日前までに組合員に到達するよう招集通知が必要です。※組合員全員の同意があれば招集手続きを省略可能
(招集期間の短縮を定款で定めた場合はその期間) -
⑩法人税などの確定申告
総会で決算を確定したうえで決算日から2カ月以内に行う必要があります。
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⑪決算関係書類(役員改選届)の提出
総会終了後2週間以内に行う必要があります。
※代表の変更がない(重任)の場合でも、役員改選に関する書類の提出が必要です。 -
⑫代表理事変更の登記(※改選期(2年おき)又は任期中の変更時に必要)
代表理事が就任してから2週間以内に行う必要があります。
※代表の変更がない(重任)の場合でも、法務局での登記申請をご提出ください。