組合の設立について
中小企業組合の役割
経営資源の限られた中小企業は、近代化・合理化への遅れや取引面において不利な立場に立たされることなど、経営上多くの制約があり、
個々の企業努力だけでさまざまな課題を解決することは困難です。
そこで、厳しい経営環境の変化に対応して、中小企業が経営基盤を強化していくためには、
中小企業組合制度を活用することで企業同士が連携し、
それぞれが保有するノウハウ、経営資源を補完し合うことが効果的です。
中小企業組合では、「原材料等の仕入コストを削減するためにまとめて仕入れる」
「市場を開拓するため共同で新たな販路の開拓を行う」「共同で新技術の開発を行う」
「イベントを開催して地域の人々との連携を深める」
「研修会を開催して組合員企業の人材の育成を図る」等、さまざまな事業活動が行われており、こうした取組みを通じて経営基盤の強化を図っています。
事業協同組合とは?
中小企業者が個々では対応できない課題に対して、相互扶助の精神に基づき協同して事業を行うことにより、
経営上の諸問題を解決し、経営の近代化・合理化や経済的地位の改善・向上を図ることを目的とする組合です。
4人以上の中小企業者によって設立でき、共同事業を通じて組合員が行う事業を
補完・支援するための事業を実施します。
中小企業の組合制度の中でも代表的な存在で、広く中小企業者に利用されています。
同業種の事業者で組織する組合が大半ですが、異業種の事業者で組織する組合も数多く、
それぞれの組合員が保有する技術、経営のノウハウ等を出し合いながら活動しています。
組合には、組織運営の規範・基本方針として、備えておかなければならない基準および原則があります。
基準
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相互扶助目的
組合は、組合員の相互扶助を目的としています。
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加入・脱退の自由
組合への加入・脱退は任意
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議決権、選挙権の平等
出資口数にかかわらず平等(1組合員1票)
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剰余金配当の基準
利用分量配当 →出資配当(年1割以内)
原則
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組合員への奉仕の原則
組合自体の利益追求ではなく、組合員に直接効果を与えることを目的とします。 (員外利用の制限)
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政治的中立の原則
組合は、特定の政党の政治目的に利用してはなりません。
企業組合とは?
4人以上の個人が資本と労働力を持ち寄り、一つの企業体となって事業活動を行う組合です。
ほかの中小企業組合と異なり、個人が中心となって活動し、事業が限定されないことから、
それぞれの有するアイデア、技術、ノウハウなどを活かした事業を行う、会社に近い形態の組合です。
企業組合は、組合員がともに働くという特色を持っており、
そのために組合の事業に従事する義務が課せられています。
また、個人以外に組合事業をサポートする法人等も一定の条件のもとで特定組合員として加入ができます。
組合設立の手順
組合を設立するためには、県や国等の行政庁の認可を受けるなど、
一定の手続きが必要となります。組合設立の手続きは、組合の種類によって若干異なりますが、
概ね次のような手順で設立発起人が中心となって行います。
もっと詳しく知りたい
全国中小企業団体中央会発行の組合ガイドブックにより詳細な説明が掲載されております。
https://www.chuokai.or.jp/index.php/associationsystem/guidebook/ ※外部リンク
全国中小企業団体中央会の組合事例検索システムにより具体的な組合活動事例を検索することができます
https://www.chuokai.or.jp/index.php/jireisearch/ ※外部リンク